2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
最後に、二月五日、予算委員会で私は菅総理に、スパイ防止法、インテリジェンス、やはり安全保障は体制が弱い、そういう御質問を申し上げたところ、総理から体制を整えていく必要があると御答弁いただきました。 その後の検討状況、御紹介をいただきたいと思います。
最後に、二月五日、予算委員会で私は菅総理に、スパイ防止法、インテリジェンス、やはり安全保障は体制が弱い、そういう御質問を申し上げたところ、総理から体制を整えていく必要があると御答弁いただきました。 その後の検討状況、御紹介をいただきたいと思います。
ちょっと資料の三を御覧いただきたいんですが、二月五日の予算委員会で、私、菅総理にスパイ防止法がやはり要るんじゃないかという質問を申し上げました。総理からは、そういう体制というのを整えていく必要というのはあるだろうという御答弁をいただきました。 その際に議論したのは、ここに書いてある国家秘密に係るスパイ行為等を防止するために使えそうな法律、質問者である私が思うところを二つ挙げています。
また、スパイ防止法等の必要性について、これは様々な議論があることは承知をしておりますが、先日、総理、今引用をお読みいただいた答弁にあるように、国の重要な情報等の保護を図ることは極めて重要であり、必要な取組の充実強化に引き続き努めてまいりたいと考えております。
総理、ここは、スパイ防止法と呼ぶかどうかはともかくとして、多数の日本人が外国で拘束されている中で、なぜ日本だけスパイ天国でいいのか、是非、ここは御検討いただくということをお願いできないでしょうか。
それから、スノーデンさんは、スパイ防止法と窃盗罪に当たると言われ、彼自身はアメリカが世界のいろんなものの情報収集していたということを世界中に明らかにしたわけですが、それを、それはまず持ってロシアに亡命する以外に方法がなかったわけです。
スパイ防止法や国家安全法ができた二〇一五年以降、拘束された日本人というのは、資料の四ページ目に表をつけておりますけれども、これは「選択」という雑誌に載っている表ですが、いろいろなメディアが同じようなデータを載せています。
その延長で、スパイ防止法の話も少しさせていただきました。 きょうは二十分と限られていますので、まず先に、ちょっと独禁法以外のところを先に終わらせてから独禁法に入りたいと思います。 再び、森内閣審議官にお越しをいただいています。恐縮です。 インテリジェンスについて議論しました。インテリジェンス活動をやっているかどうか、日本国家として。ちょっともう一度、御答弁お願いします。
正しいんだったら、日本もスパイ防止法をつくらないと。 そして、インテリジェンスに係る、やっているんだから、それは。インテリジェンス、やっていなかったら問題ですよ。インテリジェンス、やっているんだから、しっかりと民主的統制、国会がそれを管理して監督できるような、特定秘密保護法だって当然必要だけれども、それでは足りないんです。
一方で、スパイもいてもおかしくないわけでありまして、スパイ防止法というのが国会で議論をされたことがありますが、今ある、もう時間なくなっちゃったんですが、左藤副大臣、ちょっとせっかく来ていただいているので、特定秘密保護法というのは、スパイについても規定があると思います。簡単に紹介いただけますか。
いわゆるスパイ防止法の必要性につきましてはさまざまな議論があるということは承知しております。政府といたしましては、委員ただいま御指摘ございましたとおり、国の重要な情報等の保護を図ることは極めて重要であるというふうに認識しておりまして、このためにさまざまな施策を講じておるところでございます。
日本では、随分昔よりは進歩はしましたけれども、本当はスパイ防止法がないことも相まって、インサイダーに対する対策が十分だという話は、済みません、僕自身も思っていませんし、IAEA、国際原子力機関やあるいは米、英、仏、独、この辺りの治安当局からも日本のインサイダー対策について不安が語られています。
スパイ防止法の制定など必要な方策を取るべきだと思いますので、政府においてもしっかりとした検討をお願いいたします。 次に、日本の調査捕鯨船に対する妨害活動への対応についてお聞きします。
逆に言えば、スパイ目的ではない通常の取材行為については不可罰だということでこの二十三条の条文を私たちなりに作らせていただいたわけでありますけれども、こういった、私たちの国が今までとかくスパイ天国だとやゆされて、アメリカ、イギリスを始め同じ自由主義国家群からも余りいい印象を持たれていない、また、かつてはスパイ防止法の議論もありました。
○福島みずほ君 スパイ防止法から始まってこの秘密保護法制、麻生内閣のときと理由が違うんですよ。その都度その都度、ころころころころ理由を変えて必要だと言っている。説得力がないですよ。尖閣諸島のときのあのビデオは秘密指定じゃないわけでしょう。秘密じゃないわけでしょう。事例として挙げるべき事案でもないですよ。理由を変えながら法案が必要だと言う。
いわゆるスパイ防止法の観点の切り口だと思うんですけれども、この観点につきまして、そもそも政府側としてどのように考えているのか、この目的というものをつけていない意味というのはどこにあるのか、政府側の答弁を求めます。
翻ってみれば、先ほど青山参考人からもお話があったように、実は、昭和六十年、一九八五年に、スパイ防止法というものが一度成立させるべく上程されましたが、廃案になっております。もし、あの時点でスパイ防止法ができていたら、ひょっとしたら拉致事件の進行はかなり防ぐことができていたのではないか、そういう類推も可能になるわけです。
そして、今申しましたことは、実は、この特定秘密保護法案は、本来はスパイ防止法の性格を持つべきものだと考えております。かつて、自由民主党におかれては、一九八五年に、スパイ防止法の精神を明記した法案が国会に提出されましたけれども、自由民主党内部からの反対もあって廃案になりました。
一方で、我が党としましては、先ほど来、西村参考人もお話しになりました、スパイ防止法という観点をやはり目的として明示化すべきだという点から、その罰の部分に、条文として、我が国及び国民の安全を害する用途に供する目的もしくは外国の利益を図る目的であってということを並列でその行為に置くことで、外国の利益を図る目的であれば取得行為の様態も問わない、逆に、目的がなくてももちろん違法な行為であれば罰するんですけれども
これは、もとはといえば一九八〇年代の、廃案になりました、自由民主党の政権のもとで出された、最終的には議員立法で出されましたけれども、国家機密保護法、いわゆるスパイ防止法ですね、それ以来の、ある意味でいうと自民党政権にとっては宿命的な、宿願のような法律案だと私は思っているんです。
これは、諸外国のスパイ防止法、もちろん、この法案自体はスパイ防止法と同等と言うつもりはありませんけれども、少し違和感のある条項なんですね、この二つの事項。 特定有害活動の防止に関する事項。
当時、スパイ防止法というものが出ておりまして、私は、それに対して、二つの面から問題提起といいますか、二つの面が重要だということを申しております。 一つは、機密に当たる、あるいは言論に影響を与えるものですから、構成要件の明確性が必要だということを申しました。
まず谷垣法務大臣、十一月の八日の記者会見におきまして、大臣、若いころ、今も若いわけですけれども、一九八五年、いわゆるスパイ防止法が、反対、こういう意見を出されました。十一月八日の記者会見でそれについてお話をされたわけでございます。
アメリカでも、オバマ政権になってから、メディアに情報漏えいを行った公務員に対するスパイ防止法の適用件数が六件と増加しているわけです。
しかし、当時のスパイ防止法は、内閣法ではなく、議員立法として、推進が必要だとおっしゃる方々がそういう議論をされていたわけですね。当時は、党内でも相当大きな議論でございまして、反対だという方も相当多かったわけです。
今般、この日本版NSCの創設にあわせて特定秘密保護法案を閣議決定されておりますが、一次情報を得るために、積極的ヒューミント、人による情報収集は、国家が、スパイ防止法、今回の特定秘密保護法案というような守秘機能があって初めてその機能が働き、世界のインテリジェンスコミュニティーに伍することができる、スパイ天国ではなくなるといったことができるんだろうと思います。
いわゆるスパイ防止法については、さまざまな議論があるものと思います。